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出張や旅行等のために町外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票による投票が可能です。
公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
(最高裁判所裁判官国民審査は、投票日の7日前から投票日の前日までの間)
※滞在先の選挙管理委員会ごとに投票できる時間が異なります。早めに滞在先の選挙管理委員会に確認のうえ、お出かけください。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会
琴平町の選挙人名簿に登録されているが、他の市区町村で不在者投票を行う場合について、ご説明いたします。選挙人名簿についてはこちらをご覧ください。
琴平町選挙管理委員会から「投票用紙等請求書兼宣誓書」を取り寄せて、必要事項を記入します。投票用紙等請求書兼宣誓書は、選挙が近づきますと下記ページからダウンロードできます。
必要事項を記入後、「投票用紙等請求書兼宣誓書」を琴平町選挙管理委員会へ持参、または適当な封筒に入れ下記宛に郵送します。
※Faxでの受付はできません。
〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10
琴平町選挙管理委員会 宛
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を使って投票用紙等の請求ができます。
請求書類の印刷・郵送等の手間なく手続きすることが可能です。
「ぴったりサービス」はこちらへ<外部リンク>
※申請にはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン、又はパソコンとICカードリーダー等が必要です。
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「投票用紙等請求書兼宣誓書」に記載された滞在先へ、投票用紙等が郵送されます。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。(開封すると、投票することができません。)
※不在者投票所以外で投票用紙に記入すると、無効になります。投票用紙等は、そのまま滞在先にお持ちください。
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投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等に何も記載せず、そのままお持ちください。そこで不在者投票を行うことができます。
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滞在先の市区町村の選挙管理委員会が、琴平町の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
※不在者投票は、選挙期日(投票日)に各投票所に送致されなければなりません。郵送でのやりとりになりますので、お早めに請求・投票を行ってください。
滞在先での不在者投票のしかた [PDFファイル/63KB]