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寄附金税額控除に係る申告(ワンストップ)特例について

記事ID:0001005 更新日:2023年11月20日更新
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寄附金控除の申告について

所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署へ確定申告を行う必要があります。申告の際には、寄附金受領証明書(寄附の確認後、琴平町から発行する領収書)が必要です。寄附金受領証明書はご寄附いただいてから2週間以内に送付いたします。

 

ワンストップ特例とは

寄附された方が一定の条件を満たした場合に、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと寄附金についての寄附金控除が受けられる制度です。

ワンストップ特例の対象となる方

「ワンストップ特例」を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    ※年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は 確定申告で寄付金控除を申請してください。
  2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
    ※1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります。

注)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

手続き方法

申請書、番号確認書類及び本人確認書類を琴平町へ提出いただくことが必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は自治体マイページ<外部リンク>にログインをしてオンラインにて申請することもできます。オンライン申請であれば、必要書類をコピーして郵送する必要がありませんので、ぜひご利用ください。

寄附申し込み時にワンストップ特例を希望された方は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りいたします(年末は除く。)ので、必要事項を記載し、押印の上、寄附した日の翌年の1月10日(必着)までに琴平町へ郵送(メール、Fax不可)してください。
なお、様式は下記よりダウンロードすることもできます。
※琴平町へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。

また、申請書の提出後に、転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を琴平町へ提出いただくことが必要です。

「ワンストップ特例」を申請する際には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に、マイナンバーの記載が必要になりました。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送する際は、下記の各確認書類のコピーを同封して下さい。

個人番号確認書類(いずれか1点)

個人番号カード表面
通知カード
住民票または住民票記載事項証明書(個人番号有り)

本人確認書類

写真つきの場合

(いずれか1点)

個人番号カード裏面
運転免許証
運転経歴証明書
パスポート
写真つき学生証、資格証明書等

写真なしの場合

(いずれか2点)

各種健康保険被保険者証
年金手帳
住民票または住民票記載事項証明書(個人番号無し)
後期高齢者医療または介護保険の被保険者証
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
写真なし学生証、資格証明書等

※住所記載の添付書類は住民票の住所が記載されたものの写し(裏書の場合は両面の写し)が必要です。 

申請書等提出先

〒766-8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10
琴平町役場企画防災課 ふるさと納税担当

添付ファイル

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