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介護保険の住宅改修制度について(事前申請が必要です)

記事ID:0001160 更新日:2021年1月15日更新
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介護保険制度では、要介護状態区分が要支援1・2または要介護1~5の認定を受けた方が、在宅において自立した生活を営むために対象となる住宅改修を行った場合に、申請によりその費用の一部が支給されます。

1.支給対象者

 要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活をされている方(入院・入所中でない方)

 ※入院・入所中であっても在宅に戻る前提で、退院・退所の目処が立っていれば、住宅改修が認められる場合もあります。ただし、何らかの理由で退院、退所ができなくなった場合については、全額自己負担になりますので、十分ご注意ください。

2.支給対象となる住宅改修の内容

 介護保険被保険者証に記載された住所地にあり、実際に本人が居住している住宅における下記(1)~(6)の住宅改修

 (1)手すりの取付け

 (2)段差の解消

 (3)滑りの防止・移動の円滑等のための床または通路面の材料の変更

 (4)引き戸等への扉の取替え

 (5)洋式便器等などへの便器の取替え

 (6)その他上記工事に付帯して必要な住宅改修

 ※対象の工事であっても、住宅改修が必要な理由によっては該当しない場合があります。
 介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活動作(食事を摂る、トイレへ行く、入浴する、外出する等の本人の身の回りの動作)を助けるためのものです。したがって、趣味や仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険での住宅改修の対象とはなりません。また、単に老朽化を原因とする住宅改修は認められません。

3.支給限度基準額

原則一人につき一生涯で20万円です。

4.支給上限額

 介護保険の利用者負担割合に応じて、住宅改修にかかった費用の9割、8割または7割を支給します。

 例)1割負担の方の場合の方が、介護保険の対象となる20万円の住宅改修を行った場合には、その9割である18万円が支給されます。

 ※利用者負担割合については、介護保険負担割合証(緑色)を確認してください。なお、領収日時点での負担割合を適用することになりますので、ご注意ください。

5.その他注意事項

  • 住宅改修を行うためには、事前申請が必要です。事前の申請・承認なしに行われた工事について、給付を受けることはできません。
  • 新築工事や増築工事は認められません。
  • 本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料費のみが支給対象となります。
  • 保険料の滞納等がある場合には住宅改修費が原則どおり支給されないことがあります。
  • 提出書類チェックリスト等を作成していますので、ご参照ください。

6.利用手続きの流れ

 (1)ケアマネジャー等に相談します。

 (2)施工業者の選択をし、見積もりを依頼します。

 (3)住宅改修工事を行うためには事前申請を行います。

下記の書類を揃え必ず工事着工前に町に申請してください。

事前申請時に必要な書類

  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
  • 見積書(工事費の内訳の具体的記載があり、社印を押しているもの) ※宛名は被保険者
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)
  • 平面図(本人の動線がわかるもの)
  • 改修前の写真(撮影日の記録されたもの)
  • 材料等カタログの写し
  • 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)

 (4)町が事前提出書類を確認し、住宅改修と認められた場合に承認します。

 (5)工事に着工・完了後、被保険者が施工業者に費用を支払います。

 (6)町に住宅改修費の支給を申請します。

  下記の書類を町に提出してください。

工事完了後に提出が必要な書類

  • 居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
  • 領収書(社印を押印してあるもの) ※宛名は被保険者
  • 工事内訳書(工事費の内訳の具体的記載があるもの)
  • 改修後の写真(撮影日の記録されたもの、改修前の写真と同じアングルで改修部分がはっきりと分かるもの) 

7.住宅改修費の支給について

 住宅改修費は支給申請書等の提出後、改修内容を審査し認められた場合に償還払いで支給します。支給は、原則として申請日の属する月の3カ月後です。

 ※償還払いとは…被保険者が住宅改修にかかった費用を施工業者にいったん全額支払った後に、町から被保険者へ保険給付分の全額が支払われる支払方法です。

8.申請等様式について

介護保険の住宅改修制度に関する様式は「介護保険 各種様式集」11~13をご利用ください。

介護保険住宅改修チェックリスト等について