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介護保険は、ご本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めます。介護予防事業等を利用することで要介護状態になるのを防ぎ、介護が必要になったときには、費用の一部を支払うことにより介護サービスを利用することができます。
介護保険の実施主体である保険者は、琴平町です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者
の保険料の賦課、徴収等の実施や介護サービスの基盤整備等を行い、介護給付費の12.5%を負担しています。
町内に居住する40歳以上の方は、琴平町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります(※注1)。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分けられます。
65歳以上の方
40歳~64歳の医療保険に加入されている方
※注1 被保険者が、住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、住所変更前の市町が保険者となります(住所地特例)。住所地特例の詳細はこちらへ(クリック)
被保険者の前年の所得や世帯の状況に応じて決められます。健康保険料とは別に納めます。
加入している医療保険ごとの計算方法により決まります。健康保険料と一緒に納めます。
介護保険では、介護サービスに必要な50%を国・県・琴平町の公費(税金)で、残りの50%を40歳以上の町民の方(被保険者)が負担する保険料でまかないます。
寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態や、日常生活を営むのに支障がある状態になった場合に介護サービスを受けることができます。なお、以下のように被保険者の年齢によってサービスを受けられる条件が異なります。
介護が必要と認定された方。どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。
特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
介護サービスを利用するためには、琴平町に申請して「介護や支援が必要な状況である。」と認定される必要があります。窓口に申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。詳細はこちらへ(クリック)