ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 介護保険(専用ページ) > 介護保険のしくみ

本文

介護保険のしくみ

記事ID:0004071 更新日:2020年10月30日更新
印刷ページ表示

介護保険制度とは

介護保険は、ご本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めます。介護予防事業等を利用することで要介護状態になるのを防ぎ、介護が必要になったときには、費用の一部を支払うことにより介護サービスを利用することができます。

保険者(実施主体)

介護保険の実施主体である保険者は、琴平町です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者
の保険料の賦課、徴収等の実施や介護サービスの基盤整備等を行い、介護給付費の12.5%を負担しています。

被保険者(保険に加入する方)

町内に居住する40歳以上の方は、琴平町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります(※注1)。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分けられます。

第1号被保険者

65歳以上の方

第2号被保険者

40歳~64歳の医療保険に加入されている方

※注1 被保険者が、住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、住所変更前の市町が保険者となります(住所地特例)。住所地特例の詳細はこちらへ(クリック)

介護保険料の決め方

第1号被保険者の保険料

被保険者の前年の所得や世帯の状況に応じて決められます。健康保険料とは別に納めます。

介護保険料の詳細はこちらへ(クリック)

第2号被保険者の保険料

加入している医療保険ごとの計算方法により決まります。健康保険料と一緒に納めます。

介護保険の財源構成

介護保険では、介護サービスに必要な50%を国・県・琴平町の公費(税金)で、残りの50%を40歳以上の町民の方(被保険者)が負担する保険料でまかないます。

  • 公費(国・県・琴平町) 50%
  • 65歳以上の方の保険料(第1号被保険者の保険料) 23%
  • 40歳~64歳の方の保険料(第2号被保険者の保険料) 27%

介護サービス(保険給付)を受けられる方

寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態や、日常生活を営むのに支障がある状態になった場合に介護サービスを受けることができます。なお、以下のように被保険者の年齢によってサービスを受けられる条件が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護が必要と認定された方。どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。

特定疾病

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • .多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用するためには

介護サービスを利用するためには、琴平町に申請して「介護や支援が必要な状況である。」と認定される必要があります。窓口に申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。詳細はこちらへ(クリック)