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令和5年度介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

記事ID:0005997 更新日:2023年4月7日更新
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令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」といいます。)を算定する事業者は、令和5年度の計画書の提出が必要です。  

琴平町から地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(A2、A6)の指定を受けている事業者は、琴平町に計画書等を提出してください。

提出が必要な事業者

1.令和4年度に現行加算(及び処遇改善加算等)を取得しており、令和5年度も引き続き加算を算定する事業者【継続】  

2.令和5年4月以降、初めて現行加算または処遇改善加算等を取得する事業者【新規申請】  

提出期限

令和5年4月14日(金曜日) (令和5年4月から算定する場合)

※年度途中で新規に取得する場合には、算定を受けようとする月の前々月末までに提出をお願いします。

提出先

琴平町役場 住民福祉課 高齢者福祉担当窓口 に直接または郵送

〒766-8502 

仲多度郡琴平町榎井817‐10

「介護職員処遇改善加算等書類在中」と朱書きしてください。

提出様式

処遇改善加算等の計画書の様式

 下記の香川県のホームページをご参照ください。
「香川県介護保険情報ネット /  報酬算定 介護職員処遇改善加算」<外部リンク>

※宛先を「琴平町」に変更する等、適切修正のうえ、ご提出ください。

現行加算(および処遇改善加算等)の届出を県に提出する場合には、県に提出したものの写し(代表印があるもの)を琴平町に提出してください。​※琴平町用に新たに作成する必要はありません。

加算の届出

以下に該当する場合には、各サービスの「加算届」および「体制等状況一覧表」の提出が必要です。  
・令和5年度から新規で加算を算定する場合  
・令和5年度から加算の区分を変更する場合  
・令和5年度から加算の算定を取り下げる場合  

【地域密着型サービスの事業者】

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)  

様式はこちら» 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業の事業者】

  • 琴平町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表                     

様式はこちら»

 

国等通知

  • 介護保険最新情報vol.1133をご覧ください。