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法定外公共用財産用途廃止申請について

記事ID:0001831 更新日:2019年12月17日更新
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法定外公共用財産について

道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など管理に関する特別法の適用・準用を受けるものを法定公共物、受けないものを法定外公共物といいます。代表的なものとして『里道・水路』があり、地域に密着した形で公共の用に供されています。

法定外公共用財産用途廃止申請について

法定外公共用財産を、宅地造成などのために潰したり、付け替えたりするときは『用途廃止』の手続きが必要となります。すでに道路や水路の形がなくなっている場合でも、公図(法務局の図面)に記載されているものについては、同様の手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  1. 公共財産用途廃止申請書(様式第1号)
  2. 案内図(1/10000~1/2500程度の位置図等)
  3. 公図の写し(法務局備え付け図面の写し)
  4. 利害関係者の同意書(様式第2号)
  5. 誓約書(様式第3号)
  6. 払下げ誓約書(様式第4号)
  7. 実測平面図
  8. 横断面図
  9. 求積図
  10. 登記簿謄本(有番地の場合)
  11. 現況写真
  12. 用途廃止後の利用計画図(大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ)
  13. 印鑑登録証明書(土地の売買契約書に必要)
  14. その他(境界確定書の写し等)

公共用財産付替え・寄付申請について

法定外公共財産を、付替えて利用したい場合や、あらたに施設を設置し、町に寄付をおこないたい場合は、事前に町にご相談ください。

申請に必要なもの(公共用財産付替え)

  1. 公共用財産付替工事許可申請書(様式第6号)
  2. 付替えの理由書
  3. 工事計画説明書
  4. 工事設計書
  5. 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書
  6. 承諾書(様式第7号)及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は当該登記簿謄本、付替地が申請者以外の所有者の場合は当該所有地の登記簿謄本
  7. 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し等)
  8. 案内図(1/10000~1/2500程度の位置図等)
  9. 公図の写し(法務局備え付け図面の写し)
  10. 維持管理証明書(様式第8号)
  11. 実測平面図
  12. 横断面図(新旧)
  13. 構造図(新旧)
  14. 求積図(新旧)
  15. 現況写真
  16. 利用計画図(大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ)
  17. 印鑑登録証明書(土地の売買契約書に必要)
  18. その他(境界確定書の写し等)

申請に必要なもの(寄付申請)

  1. 寄付申込書(様式11号)
  2. 案内図(1/10000~1/2500程度の位置図等)
  3. 公図の写し(法務局備え付け図面の写し)
  4. 維持管理証明書(様式第8号)
  5. 寄付する土地の登記簿謄本
  6. 求積図
  7. 実測平面図
  8. 横断面図
  9. 登記承諾書(様式第12号)
  10. 登記原因証明情報(様式第13号)
  11. 印鑑登録証明書(土地の売買契約書に必要)
  12. 資格証明書(法人の場合)
  13. 現況写真
  14. その他

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